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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000364
税関 大阪
処理年月日 20220309
一般的品名 室内用品(カーテンを束ねるもの)
税番 6304.99-090
関税率 基本5.30% 、 特恵4.24% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 レーヨン製組ひも等から成るカーテンを束ねるもの  性状:束ねた綿製の糸を芯にして綿製の糸を管状に組んだ管ひもを、更にレーヨン製の糸を組んで管状に覆った組ひもの両端に、木製のベースとジンプヤーンから成る装飾品を取り付け、2個の環を作ったもの  材質:(組ひも)綿50%、レーヨン50%      サイズ:長さ70cm  用途:カーテンを束ねる  包装:135本/カートン  その他:ししゅうなし、レース使用なし
分類理由 本品は、カーテンを束ねるために使用するものとして照会があったものである。  本品は、組ひも及び装飾品の異なる材料から成るため、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用して所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、カーテンを巻き付けるループとなる組ひもである。  本品に使用されている組ひもは、ち密に硬く組まれておらず、関税率表第58.08項に属する組ひもに該当するが、同表第11部注7(b)の規定により、室内用品として製品にしたものと認められ、同項には分類されない。  したがって、本品は、その形状及び機能からレーヨン製のその他の室内用品として、同表第63.04項及び同表解説第63.04項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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