登録番号 |
122000361 |
税関 |
大阪 |
処理年月日 |
20220309 |
一般的品名 |
室内用品(カーテンを束ねるもの) |
税番 |
6304.99-090 |
関税率 |
基本5.30%
、
特恵4.24%
、
特特Free
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内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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貨物概要 |
レーヨン製コード等から成るカーテンを束ねるもの 性状:綿製の糸を束ねた芯の周囲にレーヨン製の糸を巻き付けたコード3本をより合わせ環状にし、上下2か所にレーヨン製のひもを巻きつけたもの2本を、アクリル製のビーズを通したレーヨン製のひもで繋いだもの 材質:(コード)レーヨン67%、綿33% サイズ:長さ80cm 用途:カーテンを束ねる 包装:400本/カートン その他:ししゅうなし、レース使用なし |
分類理由 |
本品は、カーテンを束ねるために使用するものとして照会があったものである。 本品は、レーヨン製コード、アクリル製ビーズの異なる材料から成るため、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用して所属を決定する。 本品に重要な特性を与えている材料は、カーテンを巻き付けるループとなる部分の大部分を占めるコードである。 本品に使用されているコードは、関税率表第58.08項に属するミラノ風その他これに類するコードに該当するが同表第11部注7(b)の規定により、室内用品として製品にしたものと認められ、同項には分類されない。 したがって、本品は、その形状及び機能からレーヨン製のその他の室内用品として、同表第63.04項及び同表解説第63.04項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
法令 |
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その他 |
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