現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000330
税関 大阪
処理年月日 20220215
一般的品名 電熱式の調髪用機器
税番 8516.32-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 電熱装置、イオン発生器を有するヘアブラシ形状の物品  性状:電熱装置により髪をスタイリングする機能を有する電源コード付きのヘアブラシ形状の物品     本体部分にマイナスイオン発生器を有する  機能:セラミックコーティングしたアルミニウム製のブラシ形状の部分及び底板を130℃から230℃に加熱し、髪を梳くことによりストレート、カール等の調髪を行う  材質:(本体)プラスチック     (ブラシ部分)セラミックコーティングしたアルミニウム、プラスチック  サイズ:長さ25cm×幅5.9cm×厚さ4.4cm、電源コード1.8m  重量:330g(電源コード含む)  包装:化粧箱に個包装
分類理由 本品は、電熱装置及びイオン発生器を取り付けたヘアブラシ形状の物品であり、電熱式の調髪用機器として照会のあったものである。  本品は、電熱装置により髪を熱することで調髪する機能及びイオンを発生する機能の二以上の補完的な機能を有する機械であり、関税率表第16部注3の規定を適用しその所属を決定する。本品のうちマイナスイオンを放出する機能は、加熱された髪に光沢を出すためのものであり、本品の主たる機能は電熱装置により髪を熱することで調髪する機能にあると認められることから、関税率表第85.16項、同表解説第85.16項の規定により、電熱式のその他の調髪用機器として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ