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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000303
税関 大阪
処理年月日 20220228
一般的品名 マカロニ
税番 1902.19-094
関税率 基本40円/kg 、 協定30円/kg 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 デュラム小麦のセモリナで成形、乾燥したパスタにプロセスチーズパウダー、ホエイパウダー等からなる粉末を混合したもの  製法:@パスタ:デュラム小麦受入→製粉→水と混合→成形→乾燥@→乾燥A→冷却    A粉末:マッシュルーム、黒トリュフ受入→粉砕→ふるい→他の原材料をふるいにかける→混合    B@とAを調合→金属探知→梱包  原料:パスタ(デュラム小麦セモリナのマカロニ)、プロセスチーズパウダー、ホエイパウダー、粉末パーム油、マッシュルーム、ばれいしょでん粉、塩、酵母エキス、グルタミン酸ナトリウム、トリュフ香料、たんぱく質加水分解物、黒トリュフ  性状:管状(パスタ)、粉末  用途:小売用(加熱調理して食す)  包装:175g/袋×12/カートン
分類理由 本品は、乾燥したパスタとプロセスチーズパウダー、ホエイパウダー等からなる粉末の混合物を小売用の包装にしたものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素は、パスタであると認められることから、同表第19.02項、同表解説第19.02項及び国内分類例規1902.19「1.スパゲッティ及びマカロニについて」の規定により、マカロニとして上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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