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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000082
税関 大阪
処理年月日 20220201
一般的品名 トレーラー部分品(コンテナ緊締金具)
税番 8716.90-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 トレーラーに使用される部分品(コンテナをトレーラーに緊締する金具)  材質:鉄鋼製  性状:緊締装置を有する金具本体、ロックピン(チェーン、ロックアーム付き)  構造:コンテナ下部の突起部分をトレーラー側に取り付けられた緊締金具が挟み込むことによりコンテナを固定する(半自動式中央緊締方式)  用途:コンテナの緊締金具として使用  使用法:@コンテナ下部の突起部分をトレーラーに取り付けられた緊締金具に挿入する     Aロックピンを緊締金具本体に差し込むことにより、緊締金具からコンテナが外れないよう固定される  Bアンロック時には、ロックピンを引き抜く  サイズ:311mm×164mm×114mm  重量:20.43kg  包装:30〜35個/パレット
分類理由 本品は、コンテナをトレーラーに積載する際に使用する緊締金具として照会されたものである。  本品は、その性状及び用途から、関税率表第87.16項及び同表解説第87.16項の規定により、トレーラーの部分品として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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