現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 身体トレーニング用具

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 122000072
税関 大阪
処理年月日 20220131
一般的品名 身体トレーニング用具
税番 9506.91-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 骨盤底筋のトレーニング用具  性状:ダンベル状、片側より紐が伸びている  材質:プラスチック(中に鉄製ベアリングボールが入っている)  サイズ:全長60mm、直径27mm、紐100mm  重量:42g  用途:膣に挿入し、重さによる負荷を与えることで骨盤底筋の筋力アップを図る  包装:紙箱
分類理由 本品は、骨盤底筋のトレーニング用具として照会のあった物品である。  本品は、膣に挿入し、重さによる負荷を与えることで骨盤底筋をトレーニングするために用いる物品であり、その性状及び用途から、関税率表第95.06項及び同表解説第95.06項の規定により、身体トレーニング用具として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ