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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003830
税関 大阪
処理年月日 20211220
一般的品名 化粧用ブラシ付きプラスチック容器
税番 3923.30-000
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 化粧用ブラシ付き化粧品包装用プラスチック容器  性状:(キャップ)円筒部にねじ切りを有するキャップ部分とブラシが一体となっている     (ボトル) 円筒形でねじ切りを有し、ボトルの側面に、商品名等の記載がある   材質:(キャップ)オーバーキャップ部:アルミ           インナーキャップ部:ポリアセタール           ブラシ部:ポリブチレンテレフタレート     (ボトル) ポリエステル  サイズ:(キャップ)8.0cm、直径1.2cm     (ボトル) 5.6cm、直径1.2cm  用途:輸入後、容器内部に二重まぶた作成用リキッドを充填して販売する  包装:包装の効率化のためキャップ部とボトル部は別カートンに分けて包装(それぞれ緩衝材とともに包装)  その他:キャップ部とボトル部は同数を輸入
分類理由 本品は、提示の際にはブラシ付きキャップとボトルは別梱包で未組立の状態であるものの、組立により完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用して完成品として分類する。  完成品は、化粧品包装用プラスチック製容器と化粧用ブラシの異なる構成要素で作られた物品であり、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  完成品に重要な特性を与えている構成要素は、化粧品包装用プラスチック製容器であると認められることから、プラスチック製の包装用の製品として、関税率表第39.23項及び同表解説第39.23項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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