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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003788
税関 大阪
処理年月日 20211223
一般的品名 短靴
税番 6402.99-010
関税率 基本20% 、 協定8%
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 材料:甲―プラスチック、紡織用繊維、革、ゴム(64類注4(a)により甲はプラスチック製となる)、本底−ゴム、プラスチック、紡織用繊維(64類注4(b)により本底はゴム製となる)  構造:甲はひも締め      甲の爪先部分の外面が補強されている      足入れ口部分にアキレス腱等の保護パッドあり 底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約2〜9mm・税関実測値) 製法:セメント製法 用途:バドミントン用
分類理由 本品は、バドミントンシューズとして照会のあったもので、本底がゴム、甲がプラスチックから成るものである。  本品は、本底及び甲の構成材料により上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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