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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003577
税関 大阪
処理年月日 20220106
一般的品名 タイツ
税番 6115.22-000
関税率 基本11.2% 、 協定7.4% 、 特特Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編みのタイツ  性 状:メリヤス編み生地を縫製したウエストから足首までを覆う体にフィットする10分丈のタイツ     腹部周囲にかけて2重の身生地の間にパワーネットを内蔵     腹部へそ下から骨盤周囲、臀部にパワーネットを裏打ち      材 質:(身生地)ポリエステル89%、ポリウレタン11% ベア天竺編み(単糸の太さ67デシテックス以上)     (パワーネット)ナイロン78%、ポリウレタン22%      用 途:腹部引き締め、ヒップアップ、ヒップラインの補整、下腹部引き締め・引き上げ、姿勢サポート  サイズ:M、L  包 装:1着/OPP袋/化粧箱
分類理由 本品は、ズボン下様の形状のガードルとして照会のあったものである。  本品は、腹部、腰部、臀部にパワーネットを使用しているが、その性状から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類と認められず、関税率表第62.12項に規定するブラジャー、ガードル、コルセット、その他これらに類する製品ではないことから同項には分類されない。  したがって、本品は、体にフィットし、脚部全体からウエストまでを覆うタイツと認められることから、同表第61.15項及び同表解説第61.15項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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