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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003559
税関 大阪
処理年月日 20211202
一般的品名 ゴルフ靴
税番 6402.19-000
関税率 基本20% 、 協定6.7%
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 材料:甲―プラスチック、革(64類注4(a)により甲はプラスチック製となる)、本底―プラスチック  構造:甲はワイヤー締め(ベロ部分に取り付けられたリールにより調整可能)  足入れ口部分にアキレス腱等の保護パッドあり 底の性状:取り外し可能な突起(高さ約7〜9mm・税関実測値)7箇所を有する 製法:セメント製法 用途:ゴルフ用
分類理由 本品は、ゴルフシューズとして照会のあったもので、本底及び甲がプラスチックから成るものである。  本品は、関税率表第64類号注1(a)及び国内分類例規「スポーツ用の履物」の範囲1−(1)−イ―(イ)−(d)に該当するものであり、スポーツ用の履物と認められるので上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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