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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003414
税関 大阪
処理年月日 20211201
一般的品名 身体トレーニング用品
税番 9506.91-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 すね及びふくらはぎの筋肉を鍛えるための身体トレーニング用品  性状:足をのせるためのくぼみがある半円状の台座部分を、中綿入りの紡織用繊維製カバーの中に装着したもの  台座部分の底面はカーブ状になっている  カバーには足を入れるための穴があり、面ファスナーで着脱できる別生地から成るインナーカバーを取り付け使用する  材質:(台座部分)発泡ポリプロピレン  (カバー外側)ポリエステル織物  (カバー内側、インナーカバー)ポリエステル編物  (中綿)ポリエステル  サイズ:幅445mm×奥行360mm×高さ150mm  用途:椅子に座った状態で、カバーの穴部分に両足を入れ、台座部分のくぼみにのせて足首を上げ下げすることにより、前脛骨筋及びふくらはぎをトレーニングする  足先の冷え解消、足裏感覚トレーニング  包装:1個/段ボール箱(取扱説明書入り)
分類理由 本品は、前脛骨筋及びふくらはぎをトレーニングするための器具として照会のあった物品である。  本品は、その性状、用途等から身体トレーニングに使用する物品と認められることから、関税率表第95.06項及び同表解説第95.06項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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