事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 121003414 |
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税関 | 大阪 |
処理年月日 | 20211201 |
一般的品名 | 身体トレーニング用品 |
税番 | 9506.91-000 |
関税率 | 基本Free |
内国税率 | 消費税7.8% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | すね及びふくらはぎの筋肉を鍛えるための身体トレーニング用品 性状:足をのせるためのくぼみがある半円状の台座部分を、中綿入りの紡織用繊維製カバーの中に装着したもの 台座部分の底面はカーブ状になっている カバーには足を入れるための穴があり、面ファスナーで着脱できる別生地から成るインナーカバーを取り付け使用する 材質:(台座部分)発泡ポリプロピレン (カバー外側)ポリエステル織物 (カバー内側、インナーカバー)ポリエステル編物 (中綿)ポリエステル サイズ:幅445mm×奥行360mm×高さ150mm 用途:椅子に座った状態で、カバーの穴部分に両足を入れ、台座部分のくぼみにのせて足首を上げ下げすることにより、前脛骨筋及びふくらはぎをトレーニングする 足先の冷え解消、足裏感覚トレーニング 包装:1個/段ボール箱(取扱説明書入り) |
分類理由 | 本品は、前脛骨筋及びふくらはぎをトレーニングするための器具として照会のあった物品である。 本品は、その性状、用途等から身体トレーニングに使用する物品と認められることから、関税率表第95.06項及び同表解説第95.06項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
法令 | |
その他 |