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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121003129
税関 大阪
処理年月日 20211027
一般的品名 紳士用ベルト
税番 3926.20-090
関税率 基本5.8% 、 協定4.8% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 バックル付きの合成皮革から成るベルト  性状:不織布と多泡性プラスチックシートを貼り合わせたベルト      バックルが取り付けられている  材質:(表面)合成繊維製不織布に多泡性ポリウレタンを積層したもの     (裏面)合成繊維製不織布に多泡性ポリウレタンを積層したもの     (バックル、留め具)卑金属           サイズ:幅3.8cm、長さ103cm  用途:男性用ベルト  包装:1本/プラスチック袋
分類理由 本品は、合成皮革から成る衣類用ベルトとして照会のあったものである。  本品を構成する合成皮革は、合成繊維製不織布に多泡性ポリウレタンを積層したものを貼り合わせた物品で、外面はプラスチックシートから成る物品である。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、プラスチックであると認め、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項(1)の規定により、プラスチック製の衣類附属品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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