事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 121002862 |
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税関 | 大阪 |
処理年月日 | 20211012 |
一般的品名 | ガラス製小型装飾品 |
税番 | 7018.10-000 |
関税率 | 基本10% 、 協定8% 、 特特Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | ランプ加工をしたガラス製小型装飾品 製法:ガラス棒をガスバーナーで炙って溶解し、成型 材質:ソーダガラス、金箔 形状:ふくろうの形状 サイズ:1.5cm×1.2cm、厚さ6mm 用途:財布に入れるお守りとして使用 輸入後国内で台紙と共に袋に入れて小売販売 |
分類理由 | 本品は、ガラス製の小型装飾品として照会されたものである。 本品は、その性状から、ガラス製のビーズに類する細貨として関税率表第70.18項及び同表解説第70.18項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
法令 | |
その他 |