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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121002862
税関 大阪
処理年月日 20211012
一般的品名 ガラス製小型装飾品
税番 7018.10-000
関税率 基本10% 、 協定8% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ランプ加工をしたガラス製小型装飾品  製法:ガラス棒をガスバーナーで炙って溶解し、成型  材質:ソーダガラス、金箔  形状:ふくろうの形状  サイズ:1.5cm×1.2cm、厚さ6mm  用途:財布に入れるお守りとして使用     輸入後国内で台紙と共に袋に入れて小売販売
分類理由 本品は、ガラス製の小型装飾品として照会されたものである。  本品は、その性状から、ガラス製のビーズに類する細貨として関税率表第70.18項及び同表解説第70.18項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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