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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121002781
税関 大阪
処理年月日 20210927
一般的品名 ポリエチレン製編物
税番 6005.37-000
関税率 基本9.60% 、 協定7.90% 、 特恵6.32% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製の編物から成る網地と固定用ひもを小売用包装した防鳥ネット  性状:ポリエチレン製ラッセル編みの網地を所定のサイズにカットしたもの     同封のひも(4本)により固定する  材質:(本体)ポリエチレン100%     (固定ひも)ポリエチレン100%  サイズ:幅100cm×長さ300cm(目合2cm)  用途:鳥や小動物の侵入を防ぐために使用  包装:ネット1枚及びひも4本/小売用袋×192/カートン
分類理由 本品は、ポリエチレン製ラッセル編みの網地と固定用ひもを小売用のセットにしたものである。  本品は、防鳥ネットとして照会があったものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素はポリエチレン製ラッセル編地であると認められる。  ポリエチレン製ラッセル編地は、長方形の生地であるため、関税率表第11部注7の「製品にしたもの」には該当しない。  したがって、本品は、関税率表第60.05項及び同表解説第60.05項の規定により、合成繊維製たてメリヤス編物(浸染したもの)として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−
法令
その他
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