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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121002653
税関 大阪
処理年月日 20210908
一般的品名 女子用衣類(ハーフトップ型)
税番 6114.30-000
関税率 基本8.1% 、 特特Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編みから成る女子用衣類(ハーフトップ型)  性状:各部位の編み組織を変化させながら編み上げた胸部を覆う女子用衣類(ハーフトップ型)     カップ部分は丸みを帯びているがパッドを有しない     胸部下周囲にアンダーゴムを有する     素材:(身生地)ナイロン90%、ポリウレタン10%     (テープ部)ナイロン95%、ポリウレタン5%      用途:就寝時用のブラジャーとして使用する女子用肌着  サイズ:M、L、LL、3L  包装:ポリエチレンハンガー吊り
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る就寝時に着用するブラジャーとして照会のあったものである。  本品は、肌に直接着用するものであるが、体をサポートする機能が十分でなく、関税率表解説第62.12項に規定する衣類には該当しない。  また、本品は素肌の上に直接着用するものであるが、形状、性状等から、同表第61.08項及び同表第61.09項には該当しない。  したがって、本品は、同表第61.14項及び同表解説第61.14項の規定により、合成繊維製メリヤス編みのその他の衣類として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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