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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121002512
税関 大阪
処理年月日 20211217
一般的品名 織物製のベスト型衣類
税番 6210.40-200
関税率 基本11.20% 、 協定9.10% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 セラミックプレートを装着することにより防弾チョッキとなる紡織用繊維製のベスト型衣類  材質:(前身ごろ、襟部分)ナイロン100%平織物にクロロスルホン化ポリエチレンを塗布したもの     (右前身ごろ裏の二重ポケット内側)ポリエステル65%、綿35%平織物     (右前身ごろ裏の二重ポケット外側)ナイロン100%メッシュ編物     (後身頃)ナイロン100%メッシュ編物      構造:前面はスライドファスナー及びボタンで開閉する(正面で左を右の上にして閉じる)     脇は縫製されておらず、面ファスナー及びバックル付きベルトによりつながっている     プレートを装着するため、前身ごろ右側部分の裏地は織物と編物、後身ごろの裏地は二重の編物から成るポケットを有し、下部を面ファスナー及びスライドファスナーで開閉する  用途:防弾チョッキ(現金輸送時などに使用)  包装:プラスチック製袋入り
分類理由 本品は、合成繊維製織物と合成繊維製編物から成る、防弾チョッキに使用されるベストとして照会のあったものである。  本品は、両脇に縫製された面ファスナーにより身幅を調整して着用するものであり、面ファスナーを留めることにより脇部分は閉じられ、スライドファスナーで開閉する前開きのベストの形状となる。  本品は、編物と織物から成る衣類であることから、国内分類例規61類「1.二以上の材料から成る衣類」により、表側の生地を構成する面積が最も大きい織物から成る衣類として分類する。  したがって、本品は、その性状及び形状から、関税率表第62類注6、同類注9、同表第62.10項及び同表解説第62.10項の規定により、同表第59.03項の織物類から製造されたその他の男子用の衣類として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 2022年HS改正に伴い、分類理由欄の記載変更済み −−−以下余白−−−
法令
その他
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