事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 121002112 |
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税関 | 大阪 |
処理年月日 | 20210728 |
一般的品名 | 折り畳み式収納箱 |
税番 | 6307.90-019 |
関税率 | 基本7.8% 、 協定6.5% 、 特恵Free |
内国税率 | 消費税7.8% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 自動車の引き出し式収納スペース用の折り畳み式収納箱 性状:プラスチックを積層した紡織用繊維製織物を縫製し、プラスチックボードの芯材を用いた、ふたのない箱状のもの 各面の芯材はつながっておらず、折り畳み、側面に付けられた面ファスナーで固定し平らにすることができる 材質:(外面)綿織物(多泡性でないポリ塩化ビニルを積層したもの) (芯材、底板)ポリプロピレン (面ファスナー)ポリエステル サイズ:(広げた状態)約305mm×約270mm×約170mm 用途:自動車の引き出し式収納スペースに設置し、広げることで引き出しの縁を補完し、より大きな荷物が積載可能となる 包装:2個/ビニル袋×15セット/カートン |
分類理由 | 本品は、自動車の引き出し式収納スペース用の自動車附属品として照会があったものであるが、その性状から、車両に専ら又は主として使用するものと特定できないことから関税率表第87.08項の部分品及び附属品には分類されない。 本品は、外面を覆う紡織用繊維製織物、芯材となるプラスチックボードの異なる材料から成るものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。 本品の芯材となるプラスチックボードは、箱としての形状を保持するためのものであるが、折り畳む面は分割されており、単独では容器としての形状を成すことができない。 したがって、本品に重要な特性を与えている材料は、箱を構成している外面の紡織用繊維製織物と認められることから、関税率表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
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