事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 121002056 |
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税関 | 大阪 |
処理年月日 | 20210720 |
一般的品名 | パイル編物(タオル製造用) |
税番 | 6001.92-020 |
関税率 | 基本9.60% 、 協定7.90% 、 特恵6.32% 、 特特Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 人造繊維製のパイル編物(タオル製造用) 性状:人造繊維製の両面パイル編地(マイヤー編)で、繋ぎ糸を切り開いてカットパイル状にしたもの 4辺の縁加工なし 材質:ポリエステル80%、ナイロン20%(難燃性なし) サイズ:幅170cm×長さ約20m 用途:タオル製造用の生地 包装:1ロール/ビニール袋 |
分類理由 | 本品は、タオル製造用の生地に使用される、人造繊維製のパイル編物として照会のあったものである。 本品は、関税率表第60.01項及び同表解説第60.01項の規定により、その他のパイル編物(人造繊維のものでたてメリヤスのもの)として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
法令 | |
その他 |