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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121002056
税関 大阪
処理年月日 20210720
一般的品名 パイル編物(タオル製造用)
税番 6001.92-020
関税率 基本9.60% 、 協定7.90% 、 特恵6.32% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製のパイル編物(タオル製造用)  性状:人造繊維製の両面パイル編地(マイヤー編)で、繋ぎ糸を切り開いてカットパイル状にしたもの     4辺の縁加工なし  材質:ポリエステル80%、ナイロン20%(難燃性なし)  サイズ:幅170cm×長さ約20m   用途:タオル製造用の生地  包装:1ロール/ビニール袋
分類理由 本品は、タオル製造用の生地に使用される、人造繊維製のパイル編物として照会のあったものである。  本品は、関税率表第60.01項及び同表解説第60.01項の規定により、その他のパイル編物(人造繊維のものでたてメリヤスのもの)として、上記のとおり分類する。  ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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