登録番号 |
121001692 |
税関 |
大阪 |
処理年月日 |
20210609 |
一般的品名 |
歯科用の液剤を塗布する小型ブラシ |
税番 |
9603.90-090 |
関税率 |
基本8%
、
協定6.6%
、
特恵5.28%
、
特特Free
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内国税率 |
消費税7.8%
、
地方消費税22/78
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貨物概要 |
歯科用の液剤を歯面及び窩(か)洞に塗布する際に用いる小型ブラシ 性 状:ナイロン製ファイバーを柄の先端に接着したブラシ 材質:(ブラシ柄)ポリプロピレン (ブラシ毛)ナイロン(3、6デニール) サイズ:長さ約10cm 用途:ブラシ部分に接着促進成分を吸着させる加工を施し、歯科用接着材料のセットに構成品として組み込み、歯科医が使用する際には、本品のブラシ部分を同セットの液剤に漬けて、窩(か)洞に塗布し、歯面のコーティング又はコンポジットレジンの接着を行う 包装:バルクでカートン箱入り |
分類理由 |
本品は、ナイロン製ファイバーを柄の先端に接着したブラシであり、歯面及び窩(か)洞にボンディング材を塗布するために使用されるものである。 本品は、その形状及び用途から、関税率表解説第90.18項(U)(8)の規定に該当しないため、同表第96.03項及び同表解説第96.03項の規定により、その他のブラシとして上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
法令 |
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その他 |
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