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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121001692
税関 大阪
処理年月日 20210609
一般的品名 歯科用の液剤を塗布する小型ブラシ
税番 9603.90-090
関税率 基本8% 、 協定6.6% 、 特恵5.28% 、 特特Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 歯科用の液剤を歯面及び窩(か)洞に塗布する際に用いる小型ブラシ  性 状:ナイロン製ファイバーを柄の先端に接着したブラシ  材質:(ブラシ柄)ポリプロピレン     (ブラシ毛)ナイロン(3、6デニール)  サイズ:長さ約10cm      用途:ブラシ部分に接着促進成分を吸着させる加工を施し、歯科用接着材料のセットに構成品として組み込み、歯科医が使用する際には、本品のブラシ部分を同セットの液剤に漬けて、窩(か)洞に塗布し、歯面のコーティング又はコンポジットレジンの接着を行う      包装:バルクでカートン箱入り
分類理由 本品は、ナイロン製ファイバーを柄の先端に接着したブラシであり、歯面及び窩(か)洞にボンディング材を塗布するために使用されるものである。  本品は、その形状及び用途から、関税率表解説第90.18項(U)(8)の規定に該当しないため、同表第96.03項及び同表解説第96.03項の規定により、その他のブラシとして上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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