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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121001417
税関 大阪
処理年月日 20210628
一般的品名 肘用サポーター
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ネオプレンゴムと合成繊維から成る肘用サポーター  性状:ネオプレンゴムをナイロン繊維の編み生地で被覆し、織物製ベルトを縫い付けたもの     両肘用で1セット  材質:(本体)ネオプレーンゴム70%、ナイロン30%     (ベルト)ナイロン100%  用途:ウエイトトレーニング時に肘を固定し怪我を防止するとともにウエイトの持ち上げをサポートする  包装:1セット/PP袋
分類理由 本品は、ウエイトトレーニング等を行う際に肘を固定し、怪我の防止及び動作のサポートをするために着用する合成繊維製のベルト付きサポーターとして照会のあった物品である。  本品は、その性状等から身体トレーニングその他の運動に使用する物品と特定できないことから、関税率表第95.06項には分類されない。  本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ―――以下余白―――
法令
その他
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