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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 121001385
税関 大阪
処理年月日 20210531
一般的品名 合成繊維製手提げバッグ
税番 4202.92-000
関税率 基本10% 、 協定8% 、 特特Free
内国税率 消費税7.8% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製編物から成る手提げバッグ  性 状:合成繊維製メリヤス編生地を縫製したもの     前面と背面にラッセル編みの網地が縫い付けられポケット様の収納部分を有している     持ち手を有し、ファスナーにより開閉する      材 質:(本体生地、バイアス)ポリエステル     (持ち手)ポリプロピレン     (ファスナー)ポリエステル、ポリアセタール  サイズ:約22cm×30cm×8cm  用 途:持ち運び用のバッグとして使用するほか、そのまま洗濯ネットとして使用する  包 装:240個/カートン
分類理由 本品は、合成繊維製編物から成るバッグで、持ち運びや洗濯ネットとして使用するものとして照会があったものである。  本品は、その形状等から携帯することを第一の目的とした容器であるか否かの判断が困難なことから、国内分類例規42.02項「3.第42.02項の取扱いについて」の基準を適用する。本品は、繊維製品の容器であり、その性状等から、当該基準(2)の要件をすべて充足するため、携帯することを第一の目的とした容器であると判断される。  したがって、本品は、化粧用バッグに類する容器として、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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