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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 120000910
税関 大阪
処理年月日 20211203
一般的品名 忍者衣装セット(@上衣)
税番 6211.33-200
関税率 基本11.20% 、 協定9.10% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製織物から成る忍者衣装6点セット(@上衣)  性状:上衣、ズボン、帯、頭巾、ハチマキ及び手甲の6点セット     @上衣−肩から腰までを覆う、ゆったりとした衣類         浴衣のように前で合わせて着用し、左右にそれぞれ締めひもが有り、正面で左を右の上にして閉じる      Aズボン−腰から足首までを覆うズボンで、ウエストは折り返してあり、ゴム及び締めひも入り          裾口がゴムで絞られており、ふくらはぎに相当する部分2カ所に締めひもを有する      B帯−外周を縫い合わせた長方形状(幅8cm×長さ250cm)      C頭巾−目の部分以外の頭部を覆う頭巾状に縫製したもので、左右に同一の生地をベルト状に縫製している      Dハチマキ−外周を縫い合わせ、中央に文字のプリント有り(幅7cm×長さ100cm)      E手甲−手の甲及び腕の一部を覆うもの(幅31cm×高さ24cm)         表面に面ファスナー及び指を通すゴムの輪を有し、マークをプリントしている(2個/包装)  材質:ポリエステル65%、綿35% 織物 サイズ:M、L、LL、3L 男女兼用 カラー:黒、赤 用途:仮装用 包装:1セット/ビニール袋
分類理由 本品は、合成繊維製織物の同一生地から製造された忍者衣装セット(@上衣、Aズボン、B帯、C頭巾、Dハチマキ、E手甲の6点)として照会のあったものである。  本品のうち、上衣とズボンは、関税率表第62類の紡織用繊維製織物から成る衣類であることから、同表第95類注1(e)及び同表解説第95.05項(A)(3)の規定により、当該項に所属する仮装用の衣類とは認められない。また、上衣とズボンは、上下セットで提示される衣類で、生地の組織、色及び素材は同一であり、互いに適合するサイズのものであるが、スタイルが異なることから、同表第62類注3(b)の規定によりアンサンブルには分類されず、同表第11部注14の規定により、それぞれの属する項に分類される。  したがって、本品は、6点をそれぞれの属する項に分離課税とする。  本品のうち、@上衣は、正面で左を右の上にして閉じる衣類であることから、同表第62類注9の規定により男子用のものと認められ、その性状及び形状等から、他に特掲した項がないため、同表第62.11項及び同表解説第62.11項の規定により、合成繊維製織物の男子用のその他の衣類として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 2022年HS改正に伴い、分類理由欄の記載変更済み −−−以下余白−−−
法令
その他
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