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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126002076
税関 神戸
処理年月日 20261019
一般的品名 指用サポーター
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 紡織用繊維の織物類から成る手の指用サポーター  性状:2種類の紡織用繊維の織物類を縫製し、筒状にしたもの  中央の一部にシリコーンを塗布した切れ込みを有する  材質:ポリエステル 編物(トナー入りポリウレタン樹脂を染み込ませ、サンディング加工後再度着色したもの)  ナイロン 編物(片面にポリウレタン樹脂を塗布し、デジタルエンボス加工したもの)  用途:ゴルフにおけるインパクト時のエネルギーロスを軽減、マメや皮膚ズレ防止、テーピング代わりに使用  サイズ:SS、S、M、L  包装:2PCS/ブリスターパック(台紙付き)
分類理由 本品は、マメ、皮膚ズレ予防及び衝撃緩和等のために手の指に装着する物品として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、衣類附属品として関税率表第61.17項には分類されない。  したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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