現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126001861
税関 神戸
処理年月日 20260917
一般的品名 膝用サポーター
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物から成る膝用サポーター  性状:合成繊維製編物2枚を縫製し、筒状にしたもの  上下は折り返し縫製されている  内側は、一方の面の中央1箇所及びもう一方の面の上下2箇所に、クロス状にパワーネットが縫製されている  材質:(身生地)ナイロン、ポリウレタン トリコット編み  (パワーネット)ナイロン、ポリウレタン  サイズ:S、M、L  用途:膝関節の安定、保持
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る膝用サポーターとして照会のあったものである。  本品は、紡織用繊維の弾性のみにより身体の一部を支え又は保持する効果を意図したものであることから、関税率表第90類注1(b)、同表第63.07項及び同表解説第63.07項(26)の規定により、関節又は筋肉支持用の製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ