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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126001788
税関 神戸
処理年月日 20260917
一般的品名 竹製プレート
税番 4602.11-900
関税率 基本9.60% 、 協定7.90% 、 特恵4.74% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 竹ひご(ストリップ状)から成るプレート  性状:ストリップ状の竹ひごを接着剤を使用して巻き重ねることにより椀型に成形した側面部と平らに成形した底  面部を接合し、研磨、目止めを行った後、表面塗装、ロゴの刻印を行なったもの  材質:竹  サイズ:外径17cm〜27cm、深さ1.5cm〜2.5cm  用途:食器  包装:輸入時は小売用の包装はなく、段ボール箱に収納
分類理由 本品は、竹ひごから成るプレートとして照会があったものである。  本品は、関税率表第46類注1に規定する「組物材料」に該当する竹のストリップから、直接造形した製品であることから、同表第46.02項及び同表解説第46.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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