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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126001774
税関 神戸
処理年月日 20260916
一般的品名 サンダル
税番 6402.99-021
関税率 基本20% 、 協定10%
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 材料:(本体)甲−プラスチック、本底−プラスチック、(ベルト)ポリエステル  構造:土踏まずより後部を欠いている  かかとを覆うストラップを有しない  面ファスナー付きのベルトを通すための穴を2箇所有する  サイズ:(本体)縦約10cm×横約10.5cm×高さ約5.5cm、(ベルト)全長約27cm×幅約1.5cm  重量:(本体)約126g/片足、(ベルト)約2.5g/本  用途:トレーニング用  包装:本体(左右各1個)、ベルト2本、取扱説明書をチャック付きのPE袋に包装  その他:4本の突起部分を指の間に挟むことによって本体を足裏に固定する  ベルトは、足と本体をより固定するために使用する
分類理由 本品は、足に装着して使用するトレーニング用品、紡織用繊維製ベルト及び取扱説明書のセットとして照会のあったものである。  本品は、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する小売用のセットにした物品と認められ、本品に重要な特性を与えている構成要素は、小売用セットの主体であるトレーニング用品と認められる。当該トレーニング用品は、土踏まずより後部を欠いた物品であるものの、その形状及び用途から、履いて使用されるものであると認められる。  したがって、本品は、履物として、甲及び本底の構成材料により上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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