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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126001463
税関 神戸
処理年月日 20260731
一般的品名 ウエスト延長用具
税番 9606.22-000
関税率 基本6.40% 、 協定5.30% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ボタンにばねが付いたウエストサイズ延長用具  性状:ボタン裏側の脚部分にリング状にしたばねが取り付けられている  材質:(ボタン)ステンレス鋼、アルミニウム  (ばね)ステンレス鋼  サイズ:ボタン径約1.5cm×厚み約1cm、ばね部分を含む長さ約3cm  用途:本品のばねをズボンのボタンに通し、本品のボタンをズボンのボタンホールに通し留めることにより、ウエストサイズを延長する  包装:ボタン3柄組(取扱説明書付き)/小売用袋×200セット/箱
分類理由 本品は、ボタンにばねが付いたもので、ズボンのウエストサイズを延長するために使用する物品として照会のあったものである。  本品は、ボタン及びばねの二以上の項に属するとみられる異なる構成要素で作られた物品であるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)の規定により所属を決定することができないことから、同通則3(c)を適用し、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。  したがって、本品は、関税率表第96.06項及び同表解説第96.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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