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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126001369
税関 神戸
処理年月日 20260702
一般的品名 汗取りタオル
税番 6302.91-000
関税率 基本9% 、 協定7.40% 、 特恵5.92% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 綿製メリヤス編物(ガーゼ生地)から成る汗取りタオル  性状:綿製メリヤス編物から成る長方形の生地で、中央が円形に開いており、縁どりがされたもの  円形部分に頭を通すと、肩から腰までの身頃前後を覆う形状となる  材質:綿100%  接結ガーゼニット(天竺編みの生地2枚を結合したもの)  サイズ:M、L  用途:背中の汗シミ対策に着用する女性用汗取り  肌と衣類の間に着用し、脇部分は縫製されていないため、汗をかいたら首元から引き抜くことができる  包装:1PC/プラスチック袋
分類理由 本品は、綿製メリヤス編物(ガーゼ生地)から成る汗取り製品として照会があったものである。  本品は、肌に直接着用するものであるが、その形状等から、関税率表第61.09項の肌着とは認められない。  したがって、本品は、その性状等から、肌着の内側に使用する吸汗を目的としたタオルであると認められ、同表第63.02項及び同表解説第63.02項の規定により、トイレットリネンとして、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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