事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 126001227 |
|---|---|
| 税関 | 神戸 |
| 処理年月日 | 20260626 |
| 一般的品名 | プラスチック製の印刷物 |
| 税番 | 4911.99-000 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | プラスチック製の板にキャラクターを印刷し、金具とリングを付けたもの 性状:キャラクターを印刷したプラスチック製の板(チャーム)をカットし、プラスチック製のリングを引っかけたカニ環を取り付けたもの 材質:(チャーム)アクリル樹脂 (カニ環)鉄鋼 (リング)シリコーン サイズ:(チャーム)(縦)3.8cm×(横)3cm(税関実測値) (全長)7.1cm 用途:主として傘などの持ち物の目印として使用 リングを取り外して、飾りとしても使用可能 包装:1個/プラスチック袋(台紙入り) |
| 分類理由 | 本品は、傘などの持ち物の目印として使用するアクリルチャームとして照会のあったものである。 本品は、プラスチック製の板にキャラクターを印刷したものと、卑金属製のカニ環、プラスチック製のリングの異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素は、その性状、用途等からプラスチック製の板にキャラクターを印刷したものであると認められる。 したがって、本品は、関税率表第7部注2、同表解説第49類総説、同表第49.11項及び同表解説第49.11項の規定により、その他の印刷物として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
