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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000858
税関 神戸
処理年月日 20260430
一般的品名 アームカバー
税番 6117.80-200
関税率 基本8.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物から成るアームカバー  性状:合成繊維製メリヤス編物から成り、手の甲から前腕部までを覆うよう筒状に縫製したもの  前腕端部にはゴムが縫製されており、手の甲側内側には、中指若しくは人差し指を通すためのゴムひも1本が縫い付けられている   材質:ポリエステル、ポリウレタン 丸編み(ジャガード編み)  用途:水に濡らして腕に着用(水分の蒸発に伴う気化冷却作用により、皮膚表面の温度を低下させ冷感を得るもの)  包装:10双/プラスチック袋
分類理由 本品は、冷感を得るために水に濡らして着用する合成繊維製メリヤス編物から成る子供用アームカバーとして照会があったものである。  本品は、その性状から、関税率表第61.17項及び同表解説第61.17項の規定により、合成繊維製メリヤス編みのアームカバーとして、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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