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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000781
税関 神戸
処理年月日 20260422
一般的品名 女子用衣類(ハーフトップ型)
税番 6114.20-000
関税率 基本8.10% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 綿製メリヤス編物から成る女子用衣類(ハーフトップ型)  性状:肩から胸部下までを覆うハーフトップ型の女子用衣類  綿製メリヤス編物を裁断、縫製したもので、胸部には直接モールドカップが縫い付けられている   材質:綿、ポリウレタン フライス編み  用途:女子用ブラジャー   サイズ:S、M、L、LL、3L、4L、5L、6L  包装:1枚/プラスチック袋
分類理由 本品は、綿製メリヤス編物から成るハーフトップ型のブラジャーとして照会のあったものである。  本品は、胸部にカップを有しているが、関税率表第62.12項に規定する身体をサポートする機能が十分でないことから同項には分類されず、また、肌に直接着用するものであるが、その性状等から、同表第61.08項及び同表第61.09項にも該当しない。  したがって、本品は、同表第61.14項及び同表解説第61.14項の規定により、綿製メリヤス編みのその他の衣類として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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