事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 126000476 |
|---|---|
| 税関 | 神戸 |
| 処理年月日 | 20260402 |
| 一般的品名 | スクイージー用のヘッド部(A鉄鋼製のチャンネル) |
| 税番 | 7326.90-090 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | @ブレード及びAチャンネルから構成されるスクイージー用のヘッド部(ハンドルなし) 性状:@金型プレス成形後、Aに適合するようにカットされたスクイージー用のブレード Aプレス加工にて成形されたコの字状の断面を有する鉄鋼製のスクイージー用チャンネルで、複数の溝部を有する 材質:@プラスチック Aステンレス 用途:別売のハンドルをチャンネルの溝部に装着し、ガラス清掃の仕上げに使用する サイズ:@A幅25cm 包装:100PCS/箱 その他:ブレードをチャンネルの一端から挿入するように通すことでスクイージー用のヘッド部となる |
| 分類理由 | 本品は、@ブレード及びAチャンネルから構成されるスクイージー用のヘッド部であり、スクイージーとして照会のあったものである。 本品は、@及びAが容易に分離可能なものであり、提示の状態において、スクイージーとしての形状等を有しているとは認められないため、関税率表第96.03項には分類されない。 本品は、分離可能な異なる構成要素から成る物品であるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(IX)の規定を充足しないことから、分離課税とする。 本品のうちAチャンネルは、その材質、性状等から、同表第73.26項及び同表解説第73.26項の規定により、その他の鉄鋼製品として、上記のとおり分類する。 (参考)@ブレード3926.90-029 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
