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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000718
税関 神戸
処理年月日 20260501
一般的品名 コンベヤベルト用原反
税番 5903.10-000
関税率 基本4.20% 、 協定3.50% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プラスチックを塗布した紡織用繊維製織物  性状:ポリエステル製織物の片面にポリ(塩化ビニル)を塗布し、熱圧着したもの  材質:ポリエステル 織物  サイズ:幅2000mm又は3000mm×長さ100m×厚さ約1mm  用途:コンベヤベルト(輸入後、使用時に輪状につなぐ)  包装:ロール状にしてプラスチックシートで梱包
分類理由 本品は、ポリエステル製織物の片面にポリ(塩化ビニル)を塗布した物品であり、コンベヤベルト用原反として照会のあったものである。  本品は、プラスチックを塗布したことが肉眼により判別できることから、関税率表第59類注2(a)、同表第59.03項及び同表解説第59.03項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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