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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000575
税関 神戸
処理年月日 20260323
一般的品名 保冷バッグ
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 保冷機能を有する不織布製バッグ  性状:ポリプロピレン不織布とアルミ蒸着したポリエチレンテレフタレートフィルムに多泡性ポリエチレンをラミネートしたシートを縫製し、上部にスライドファスナーによる開閉口及び不織布の持ち手、下部にまちを有する手提げ袋  内側にメッシュ生地のポケットが縫製されている  取り外し可能な底板を有する  材質:(本体外面)ポリプロピレン不織布  (本体内面)多泡性ポリエチレン、アルミ蒸着ポリエチレンテレフタレート  (底板)紙  サイズ:幅30cm×高さ33cm×まち25cm  用途:店舗で購入した食品の持帰り用保冷バッグ  包装:25pcs/プラスチック袋×4/カートン
分類理由 本品は、保冷機能を有する不織布製バッグとして照会されたものである。  本品は、その性状から長期間の使用に適するために耐久性を有するものとは言えず、反復使用を目的としないものであることから、関税率表第42.02項には分類されない。  したがって、本品はこれを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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