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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 126000468
税関 神戸
処理年月日 20260423
一般的品名 腰用ベルト
税番 6212.90-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製編物等から成る腰用ベルト  性状:合成繊維製編物等から成る帯状の本体ベルトの上に伸縮性のある補助ベルトを重ねて縫製したもの  本体ベルト及び補助ベルトの両端に面ファスナーを有し、本体ベルトの背部に4本のボーンを有する  材質:(本体ベルト)ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン  (補助ベルト)ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン  (ボーン)  ポリプロピレン  サイズ:XS、S、ML、XL、2XL、3XL、4XL  用途:腰椎を安定させ、腰部を支持する  包装:1枚/プラスチック袋(説明書付き)
分類理由 本品は、合成繊維製編物等から成る腰用ベルトとして照会のあったものである。  本品は、その性状等から、その弾性のみにより身体の一部を支え又は保持する効果を意図したものと認められることから、関税率表第90類注1(b)の規定により、同表第90類から除外される。  したがって、本品は、同表第62.12項及び同表解説第62.12項の規定により、同表解説第62.12項(7)に記載されている「身体支持用又は矯正用のベルト」として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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