現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125002996
税関 神戸
処理年月日 20260106
一般的品名 紡織用繊維製バッグ
税番 4202.92-000
関税率 基本10% 、 協定8% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 紡織用繊維製のメッシュ生地等から成るランドリーバッグ  性状:合成繊維製のメッシュ生地及び織物を袋状に縫製し、持ち手を付けたもの  側面に小物を入れるポケット1個を有する  材質:(本体)ポリエステル メッシュ生地          (底面)ポリエステル 織物   (持ち手、パイピング)ポリプロピレン 織物  サイズ:高さ約40cm×幅45cm×まち28cm(持ち手除く)  用途:洗濯物の一時保管や洗濯後の持ち運び  包装:1個/プラスチック袋×40/カートン
分類理由 本品は、合成繊維製のメッシュ生地等から成るランドリーバッグとして照会があった物品である。  本品は、その性状等から、紡織用繊維製の買物袋に類する容器として、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ