現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125002665
税関 神戸
処理年月日 20251118
一般的品名 姿勢サポーター
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 紡織用繊維の織物類等からなる姿勢サポーター  性状:多泡性プラスチックシートの両面に合成繊維製編物を張り合わせた生地を縫製したもので、装着時、背中の中央部分及び両肩から両脇を覆うたすき掛けの形状となる  面ファスナー及びプラスチックリングにより腕を通す部分のサイズを調節可能である  身体に接する内側の編物は穴あき加工、外側の編物は起毛加工が施されている  材質:(本体)編物(外側)ナイロン、ポリウレタン  (内側)ポリエステル  プラスチックシート スチレンブタジエン共重合体  (面ファスナー)ナイロン  (プラスチックリング)ポリアセタール  サイズ:アームホール約35〜45cm、肩幅約35〜45cm  用途:インナーの上から装着し、肩甲骨を引き寄せて背筋を伸ばす  包 装:1個/プラスチック袋
分類理由 本品は、プラスチックシートの両面に合成繊維製編物を張り合わせた生地等から成る姿勢サポーターとして照会があったものである。  本品は、紡織用繊維の織物類から成る物品であり、その性状等から、関税率表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ