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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125002266
税関 神戸
処理年月日 20251008
一般的品名 頸部固定用プラスチック製品
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ベルト状の首用サポーター  性状:中心部が湾曲したプラスチック製中材を紡織用繊維製の表地で覆ったベルト状のもの  中材は、横並びで5か所に穴が開いており、中央部分は2段になっている  両端に面ファスナーが縫製されており、着脱可能な筒状の紡織用繊維製カバーが附属する  材質:(表地、カバー)ナイロン、ポリウレタン 編物  (中材)ポリウレタン、ポリエチレン  サイズ:(高さ)約9.3cm×(幅)約54cm×(厚さ)最大約2.8cm  用途:首に巻き付けて装着することで、頭の重さを支えながら首筋を伸ばし姿勢をサポートする  包装:1個/プラスチック袋×40/カートン
分類理由 本品は、プラスチック及び紡織用繊維から成るベルト状の首用サポーターであり、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。本品に重要な特性を与えている材料は、中材に使用されているプラスチックと認められることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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