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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125002229
税関 神戸
処理年月日 20250926
一般的品名 Tシャツ
税番 6109.90-200
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物から成る男性用Tシャツ  性状:肩から腰部までを覆うラウンドネックの男性用半袖Tシャツ  身生地内側(両腕部分、前身頃の両肩から両脇下にかけてクロス状、後身頃)には、帯状にパワーネットを重ねて縫製している  材質:(身生地)ナイロン、ポリウレタン トリコット編み  (パワーネット)ナイロン、ポリウレタン サイズ:M、L、LL  用途:スポーツウェア  包装:1枚/プラスチック袋
分類理由 本品は、スポーツ選手がトレーニング時に着用する合成繊維製メリヤス編物から成るスポーツウェアとして照会のあったものである。  本品は、その性状等から、関税率表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、Tシャツとして上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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