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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125002176
税関 神戸
処理年月日 20250929
一般的品名 男子用肌着(長袖)
税番 6109.90-200
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物から成る長袖の男子用肌着  性状:肩から腰部までを覆うXネックの長袖男子用肌着  ウエスト全周並びに肩から脇、胸部下及び背中にかけて身生地の表面にパワーネットを縫製し、二重にしている  材質:(身生地)ポリエステル、ポリウレタン ベア天竺編み  (パワーネット)ポリエステル、ポリウレタン  サイズ:M、L、LL、3L  用途:男子用インナー  包装:1枚/プラスチック袋
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る長袖の男子用補整下着として照会のあったものである。  本品は、ウエスト全周、背中等にパワーネットを縫製しているが、各部を押さえるのみであり、上半身全体をサポート(補整)する機能を有するものとは認められないことから、関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、関税率表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、合成繊維製メリヤス編みの肌着として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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