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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125002025
税関 神戸
処理年月日 20250916
一般的品名 多機能ナイフ
税番 8211.93-000
関税率 基本4.40% 、 協定3.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ナイフ、窓ガラス破砕用ツール、シートベルト用カッターが一体となった多機能ツール  性状:峰が切っ先に向かって下がった片刃で、開閉が手動の折畳み式の刃物柄の端に突起を有し、柄の切り込み部に刃が取り付けられている  材質:ステンレス、アルミ  サイズ:約130mm×約210mm×約20mm  用途:アウトドア等での作業、災害時車内に閉じ込められた際の窓ガラス破砕やシートベルトのカット等  包装:1個/小売用ブリスターパック
分類理由 本品は、ナイフ、窓ガラス破砕用ツール及びシートベルト用カッターから成る多機能ツールとして照会があったものである。  本品は、異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)の規定を適用する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、ナイフであると認められることから、同表第82.11項及び同表解説第82.11項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生 、 銃砲刀剣
その他
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