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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125001991
税関 神戸
処理年月日 20250903
一般的品名 女子用肌着(カップ付長袖シャツ)
税番 6109.90-200
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付長袖シャツ)  性状:肩からウエストまでを覆う長袖の女子用肌着  胸部の生地が二重になっており、胸部内側にモールドカップを有する  背面内側にパワーネットが縫い付けられている  材質:(身生地)ポリエステル、レーヨン、ポリウレタン ベア天竺編み  サイズ:M、L、LL、3L  用途:ブラジャー  包装:1枚/プラスチック袋(ハンガー及び口紙付き)
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付長袖シャツ)として照会のあったものである。  本品は、胸部にカップを有しており、肌に直接着用するものであるが、その性状等から、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類として関税率表第62.12項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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