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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125001515
税関 神戸
処理年月日 20250716
一般的品名 スキー用革手袋
税番 4203.21-290
関税率 基本12.50%
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 山羊革等から成るスキー用手袋  性状:山羊革と紡織用繊維製編物を重ねて縫製した5本指の手袋で、てのひらの部分が2重に縫製されている  表地と裏地の間に手袋の形状に成型したプラスチックシートを挿入している  甲側の手首部分にベルトを有する  袖口に細幅の織物でつないだ紡織用繊維製の落下防止用リングを有する  材質:(表地)山羊革  (裏地)バンブーリネン編物  (中間層)ePTFEフィルム、ポリウレタン  サイズ:縦26cm×横11.5cm  用途:スキー、スノーボード用手袋  包装:1双/小売包装
分類理由 本品は、山羊革等から成るスキー用手袋として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、特に運動用に製造した革製手袋と認められることから、関税率表第42類注4、同表第42.03項、同表解説第42.03項及び号の解説4203.21の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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