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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125001364
税関 神戸
処理年月日 20250616
一般的品名 プラスチックを染み込ませた編物
税番 5903.20-000
関税率 基本4.20% 、 協定3.50% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ポリウレタン樹脂を染み込ませた合成繊維製編物  性状:合成繊維製編物にポリウレタン樹脂を含浸したもの(肉眼で判別可能)  材質:(基布)ポリエステル ジャージー編み  用途:ゴルフグローブ用生地  サイズ:幅137cm×長さ80〜90m(ロール状)   包装:1〜2ロール/プラスチック包み/箱
分類理由 本品は、ポリウレタン樹脂を染み込ませた合成繊維製編物として照会があったものである。  本品は、プラスチックを染み込ませたことが肉眼により判別できることから、プラスチックを染み込ませた紡織用繊維の織物類として、関税率表第59類注2(a)、同表第59.03項及び同表解説第59.03項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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