現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125001219
税関 神戸
処理年月日 20250522
一般的品名 男子用肌着
税番 6109.90-200
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物から成る半袖の男子用肌着  性状:肩から腰部までを覆うVネックの半袖Tシャツ型男子用肌着  ウエスト全周並びに肩から脇、胸部下及び背中にかけてパワーネットを重ねて縫製している  材質:(身生地)ポリエステル、ポリウレタン ベア天竺編み  (パワーネット)ポリエステル、ポリウレタン  用途:ゴルフ時に着用する男子用インナー  サイズ:M、L、LL、3L  包装:1枚/プラスチック袋
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る半袖の男子用肌着として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、関税率表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、合成繊維製メリヤス編みの肌着として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ