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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000936
税関 神戸
処理年月日 20250423
一般的品名 ヘッドバンド
税番 6117.80-200
関税率 基本8.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物から成るヘッドバンド  性状:合成繊維製メリヤス編物を筒状に縫製し、内側に伸縮性のあるゴムを等間隔で縫製したもの  内側に吊り下げひもが付いている  材質:ポリエステル、ナイロン パイル編み  用途:頭に被り、風呂上がりや洗顔時に濡れた髪の水分を吸収する  サイズ:(縦)約20cm×(横)約20cm×(厚さ)約2cm  包装:1個/プラスチック袋×80/カートン
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編物から成るヘアターバンとして照会があったものである。  本品は、その性状等から、関税率表第61.17項及び同表解説第61.17項の規定により、その他の衣類附属品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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