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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000870
税関 神戸
処理年月日 20250404
一般的品名 ふくらはぎ用サポーター
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物から成るふくらはぎ用サポーター  性状:膝下からくるぶし上までを覆う筒状のもの  材質:ナイロン、ポリウレタン  トリコット編み  機能:筋肉のブレを抑制し、運動時の負担軽減をサポートする  用途:スポーツ用ふくらはぎサポーター  包装:1組/箱
分類理由 本品は、スポーツの際に着用するふくらはぎ用のサポーターとして照会があったものである。  本品は、その性状等から、衣類附属品として関税率表第61.17項には分類されない。  したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他 のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他