現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000645
税関 神戸
処理年月日 20250402
一般的品名 充電式耳かけ集音器
税番 8518.30-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 集音器本体、イヤーキャップ(6種)、USB充電用コード、充電スタンド、クリーニングブラシ、収納用ケース及び取扱説明書を小売用包装にしたもの  性状:本体(集音マイク及びリチウムイオン電池を内蔵し、イヤホン、耳かけフック、音量調整ダイヤル及び電源スイッチを有する)及び附属品(イヤーキャップ(6種)、USB充電用コード、充電スタンド、クリーニングブラシ、収納用ケース及び取扱説明書)で構成される  機能:集音器本体の内蔵マイクで集めた音を、適度な音量に調整し、イヤホンに出力する  用途:周囲の音や会話等を適度な音量で聞き取る  包装:1セット/小売用箱×80/カートン  その他:充電式
分類理由 本品は、充電式の耳かけ集音器本体及びイヤーキャップ、クリーニングブラシ等を取り揃えて小売用包装にしたものとして照会があった物品である。  本品は、内蔵されたマイクロホンで周囲の音や会話等を集め、イヤホンに出力する機器であり、その機能、用途等から、関税率表第85.18項及び同表解説第85.18項の規定により、イヤホンとして、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ