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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000568
税関 神戸
処理年月日 20250328
一般的品名 肘パッド
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製織物等から成る肘パッド  性状:肘を覆う形状のパッドに、紡織用繊維製のバンドとベルトを縫製したもの  バンドに腕を通し、ベルトの面ファスナーで閉じて肘に固定する  材質:(パッド(表地))ポリアミド繊維 織物(片面PVCコーティング(多泡性でない、肉眼判別可))  (パッド(裏地))ナイロン繊維、ポリウレタン繊維 不織布  (パッド(中材))アラミド繊維製フェルト、EVA樹脂(多泡性のもの)、ポリウレタン(多泡性のもの)、紡織用繊維製編み生地  用途:救助活動の際に服の上から着用する関節保護パッド  包装:30PR/カートン
分類理由 本品は、救助活動を行う際に、肘関節の保護を目的として着用する肘パッドとして照会がなされたものである。  本品は、紡織用繊維及びプラスチックの異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている材料は、性状等から紡織用繊維と認められるが、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
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