事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 125000498 |
|---|---|
| 税関 | 神戸 |
| 処理年月日 | 20250228 |
| 一般的品名 | 衣類用バッグ(ハンガー付) |
| 税番 | 4202.92-000 |
| 関税率 | 基本10% 、 協定8% 、 特特Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 衣類用バッグ(ガーメントバッグ)とプラスチック製ハンガーを共に小売用包装したもの 性状:全周を縫製した縦長のまちのない袋状で、中央のファスナーで開閉可能なバッグ バッグの内部には、ハンガーを掛けるためのDカンが取り付けられている 持ち手を有し、中央で2つ折りにして3辺をファスナーで閉じることができる ポケット、ネクタイホルダー及びキャリーケースのハンドルに通すためのベルトを有する ハンガー1本が同梱されている 材質:(バッグ)ポリエステル製織物(表面撥水加工、裏面ポリウレタンコーティング)、ポリエステル製織物、ポリプロピレン製不織布(ポリウレタンコーティング) (ハンガー)プラスチック サイズ:約49cm×約60cm(折り畳み時) 用途:スーツや喪服等をハンガーに吊るしたまま2つ折りにして持ち運ぶ 包装:バッグ1個及びハンガー1本/プラスチック袋(取扱説明書付) |
| 分類理由 | 本品は、合成繊維製織物等から成る衣類用バッグ(ガーメントバッグ)とプラスチック製ハンガーを共に小売用包装したものとして照会された物品である。 本品は、ガーメントバッグ及びハンガーの異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、その所属を決定する。本品に重要な特性を与えている構成要素は、合成繊維製織物等から成るガーメントバッグと認められ、その性状等から、同表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、旅行用バッグに類する容器として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
